最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1468 判決
主 文
原判決中、被告人Aに関する部分を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差戻す。
理 由
弁護人内田弘文上告趣意第一点について。
記録を調査するに、原判決第四事実の断罪証拠である所論B提出の横領被害届に
ついては、原審は何等証拠調をした事跡が認められないから、論旨はこの点に関し
正に理由がある。そして、右は第四事実につきその事実の確定に影響を及ぼすもの
であるところ、原判決はこの第四事実と第一乃至第三事実との全部を併合罪として
処断しておるものであるから、前示の違法は原判決中被告人に関する部分の全部に
影響を及ぼすこと明らかである。
よつて、爾余の論旨に対する判断を省略し、刑訴施行法二条、舊刑訴四四七条、
同四四八条の二に従い、裁判官全員一致の意見によつて、主文のとおり判決する。
検察官 竹原精太郎関与
昭和二六年二月九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 由 八 郎
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